昭和34年3月 都立西高卒業
昭和38年3月 慶応義塾大学商学部卒業
昭和38年4月 ㈱長谷川工務店に入社
昭和41年4月 家業家具小売業にたずさわる
*昭和60年頃より税理士を目指して勉強を始める
平成 2年3月 成城大学大学院経済学研究科終了
平成 4年5月 税理士登録 東京税理士会雪谷支部入会
平成 4年7月 千鳥町イトウビル2、3Fに事務所開設現在に至る
平成24年7月 20周年を迎える
*ネパールの子供たちの教育資金援助等の活動を行っています。
杏林大学社会科学部元講師
大和証券自由が丘支店、芝信用金庫千鳥町支店他講演
税金の負担を軽くしたいです。何か良い方法はありませんか?
まずは、青色申告を行いましょう。青色申告とは、記帳をきちんと正確に行い、その帳簿に基づいて正しい申告をすることによって、各種の特典を受ける制度です。主な特典として3つあります。まず、青色申告特別控除として、最高65万円を所得(利益)から減らすことができます。2つ目として、事業に専ら従事している家族に対して、適正な金額内で給料を払うことができます。3つ目として、損失(赤字)を翌年以後3年間にわたって、所得から差し引くことができます。
次にお勧めしたいのは、小規模事業共済への加入です。事業をやめたときの将来への資金を準備しておく制度ですが、メリットが大変大きいです。毎月の掛け金は1,000円から7万円までの範囲で選べます。この掛け金の全額を所得から減らして、税金を計算することができるのです。最高84万円の所得を減らすことができます。また、掛け金の範囲内で資金を低金利で借りることもできます。
ぜひ、検討してみてください。
消費税の払う基準が変わると聞いたのですが、私の場合どうなるのでしょうか?
そうなのです。平成25年から判定基準が変わります。今までは2年前の売上高が1千万円を超えるかどうかだけで判定していたのですが、前年半年間の売上高なども判定基準に加わったのです。
お客様の場合、平成23年の売上高が900万円で1千万円以下ですが、平成24年の1月から6月までの売上高が1,100万円で1千万を超えていますので、売上高だけで見ると平成25年分は消費税を納める必要が出てきます。しかし、前年の1月から6月までの判定では、売上高に代えて給与の支払額でも判定できます。お客様の場合、売上高では1千万円を超えていますが、給与の支払額が300万円で1千万円を超えていませんので、平成25年分については消費税を払う必要はありません。ちなみに、平成26年分については、2年前の平成24年の売上高が1千万円を超えているため、消費税を納めなくてはなりません。 納税のためのお金はきちんと用意しておいてくださいね。
法人を設立する際、株式会社と合同会社のどちらが良いでしょうか?
株式会社と合同会社は税金面での違いはありません。
合同会社は、出資比率にかかわらず、利益配分や損失負担を自由に決定することができます。ただし、株式会社であっても定款に定めることによって、制度面での違いを少なくすることができます。
それでは、実質的に何を基準に判断すればよいかといえば、設立費用と周知度ですね。
設立費用は、株式会社で約25万円、合同会社で約10万円です。合同会社はまだ一般的には知られていませんので、人員募集や営業活動などでは株式会社のほうが有利になるかもしれません。ぜひこの二つの観点から考えてみてください。
会社を設立する際の資本金の設定にあたって、税金面で何か気をつけることはありますか?
まず、黒字でも赤字でも課せられる法人住民税の均等割について注意が必要です。資本金が1千万円以下であれば7万円(東京都)ですが、1千万円を超えると18万円以上になってしまいます。
2つ目に消費税の免税について注意が必要です。資本金1千万円未満であれば、設立1期目は免税事業者となりますし、設立2期目についても、前期の売上高等について一定の要件を満たせば、免税事業者となります。期首時点の資本金で判定されますので、資本金を1千万円以上に増やす場合は設立2期目の期首の翌日以降が良いですね。